給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。
— 天現寺くん@婚活垢 (@tengenji_kun) 2022年1月14日
早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw pic.twitter.com/a1s9UZV982
はてなブックマークでこのツイートを読み、大変参考になりました。私は賃貸マンションに住んでいますが、年始にエアコンが壊れ、しばらくの間使用出来ませんでした。現在は交換も終わって無事使用できるようになりましたが、その間は非常に寒く、不便を強いられました。
このツイートを見て初めて「家賃の減額」が認められると知りました。たとえ少額であっても、得られる利益はきちんと主張できるようにしておきたいと思っています。
こういうことは、誰も教えてくれません。法律のことや、役所のいろいろな制度については分からないことだらけです。知らないと損するだけなので、広くアンテナを張り知識を習得することは大事だと感じました。
追記:勇気を出して(というのも変ですが)大家さんに連絡し、減額の手続きをして頂くこととなりました。ガイドラインによると、エアコンが1ヶ月使えない場合でも、たった5千円の減額だそうです。ですが、たとえ数百円でもお金はお金。きちんと主張できて良かったです。